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田んぼ→宅地への地目変更について

①農業委員会の許可書や届出受理通知書があるか

昭和59年9月5日に売買で所有権移転している際に、
権利証と合わせて、農業委員会の許可書や届出受理通知書がいっしょに閉じこまれている可能性が高い」

→許可証があれば費用がさほどかからない様子

②許可証がない場合

【1】地目変更に必要な手続き:約10万円ほど「土地家屋調査士」
【2】自分でする(100円ほど)

③自分でする場合

【1】相続登記で、すべてマサキ様に名義変更
【2】登記簿謄本と公図を用意(※当社が用意済み)
【3】必要書類を用意
【4】農業委員会へ相談
※奥様だけでもご相談は可能で、郵送や委任での提出は可能です。

1週間ほどかかり、水曜日ごとに締め切るとのことです。
他人のために売却するため、農地法5条の書類となります。

農地法5条届出

添付書類一覧

  • 届出書(様式3-13) 2部  
  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
  • 公図の写し 1部
  • 位置図(大泉町地域指定図) 1部
  • 案内図 (住宅地図等)縮尺2,000分の1等 1部
  • 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
  • 大泉町あき地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部
  • その他農業委員会が指示する書類 1部
市街化区域内の農地転用届出|大泉町

フォーマット

※書き方は当社もお調べ可能、手伝いは可能です。

https://www.town.oizumi.gunma.jp/s035/jigyo/010/030/gojyou.pdf

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山口(宅建士)

この記事の執筆・監修者:山口力男

群馬県一棟アパート・マンション売却査定センター
不動産売却担当/宅地建物取引士

群馬県内(高崎市・前橋市・伊勢崎市)を中心に、
一棟アパート・マンションの売却相談・査定を致します。

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