【表あり】アパート売却で後悔しない!費用内訳の徹底解説!

アパート売却の費用 コラム

アパート売却で必要な費用一覧

費用の種類内容目安金額
仲介手数料不動産仲介会社に
支払う手数料。

※売買価格の3%+6万円
+消費税
1,000万円の売却の場合、約36万円

※800万円以下は30万円
印紙税1,000円〜2万円程度売却金額による
司法書士・抵当権抹消登記
・氏名/住所変更登記
・相続登記
数万円〜数十万円
測量費用・隣接地との境界確定など
・面積を計測する
15万円〜80万円
(必要に応じて)
ローン一括返済手数料ローンがある場合数万円~
譲渡所得税
(所得税・住民税)
【保有期間が5年以下】
・39.63%
(所得税30%、住民税9%、特別復興所得税0.63%)

【保有期間が5年超】
・20.315%
(所得税15%、住民税5%、特別復興所得税0.315%)
相続の場合と、購入の場合で納税額に差がでます。

<仲介用の計算ツール>

アパート売却費用 計算ツール(概算・減価償却対応版)

金額はすべて万円単位で入力してください。




























結果がここに表示されます。

アパートの減価償却に注意

売主
売主

10年前に築25年のアパートを4000万円(建物1500万円)で購入したの。

仮に4000万円で売ったら、経費をマイナスするだけじゃないの?

センター所長
センター所長

土地は減価しませんが、建物は減価償却します。

例えば、10年前に購入した木造住宅の建物部分が1500万円とすると、
その木造アパートは耐用年数22年のため、
2500万円を4年で償却すると「簿価1円」となります。

構造の呼び方詳細住宅用
法定耐用年数
木造木造・合成樹脂造22年
軽鉄(軽量鉄骨)金属造(骨格材肉厚3mm以下)19年
軽鉄(軽量鉄骨)金属造(骨格材肉厚3mm超〜4mm以下)27年
鉄骨(重量鉄骨)金属造(骨格材肉厚4mm超)34年
RC鉄筋コンクリート造47年
SRC鉄骨鉄筋コンクリート造47年

>減価償却の詳細はこちら

事業用資産の買換えの特例

事業用資産の買換えの特例は

「今持っているアパートや土地(事業用資産)を売って、別の新しいアパートや土地(事業用資産)に買い替えた場合、売却益にかかる税金の一部を、すぐに払わなくて済むようにする制度」です。

これは「税金がゼロになる」のではなく、

「税金を払うタイミングを将来に繰り延べる(先送りする)」という点がポイントです。

引用:No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例

詳細解説はこちら

なぜアパートオーナーにメリットがあるの?

  1. 手元の資金が残る(キャッシュフロー改善): アパートを売却して利益が出ると、通常はその利益に対して税金がかかります。しかし、この特例を使えば、その税金の一部をすぐに払わずに済むので、買い替え後の新しい物件購入資金や、修繕費、次の投資資金として手元に多くのお金を残せます。
  2. 事業の継続・拡大をサポート: 古い物件を売って新しい物件に買い替える際に、税金負担が軽減されることで、よりスムーズに事業を継続・拡大しやすくなります。「もっと良い立地の物件に買い替えたい」「規模を大きくしたい」といった場合に役立ちます。

特例の仕組み(超シンプルに)

  1. 売却益の課税を繰り延べ: 古いアパートを売って出た利益(譲渡益)のうち、特定の割合(例えば80%など)については、すぐに税金をかけないで済みます。
  2. 新しい資産の「取得費」を減額する形で調整: 繰り延べた税金分は、買い替えた新しいアパートの「取得費(買った時の値段)」から差し引かれます。例えば、1億円で新しいアパートを買ったとしても、特例を適用すると、税金計算上の取得費は8,000万円のように減るイメージです。→圧縮記帳と言います。

具体的な流れのイメージ:

  • 古いアパートを5,000万円の利益で売却
    (税金は利益の約20%(長期)と仮定すると1,000万円)
  • すぐに新しいアパートを1億円で購入【特例を使わない場合】
     → 利益5,000万円に対して約1,000万円の税金を支払い、
    手元に残るのは9,000万円(1億円-1,000万円)。【特例を使った場合(繰り延べ割合80%の場合)】
     → 利益5,000万円のうち、80%の4,000万円は税金が繰り延べられる。 → 残り20%の1,000万円に対して税金(約200万円)を支払う
    → 新しいアパートの取得費1億円から、繰り延べた4,000万円を差し引く。 税金計算上の新しいアパートの取得費は1億円 – 4,000万円 = 6,000万円 になる。 → 手元に残るのは9,800万円(1億円-200万円)。手元資金が多く残る!【注意点】 新しいアパートの取得費が6,000万円になったということは、将来そのアパートを売却する時の利益は、取得費1億円の場合よりも多く計算されることになります。また、減価償却費も取得費が減った分だけ少なくなるので、毎年計上できる経費が減り、その分、毎年の課税所得が増えることになります。 つまり、税金は将来的にどこかでツケを支払うことになります。

主な適用条件(ざっくりと)

  • 売る資産・買う資産が事業用であること: アパートやその敷地など、不動産賃貸業に使われているものが対象。
  • 売却と取得の時期: 原則として、同じ年、または売却の年の前後1年以内に買い替えを行う必要があります。
  • 売却資産と買換資産の組み合わせ: どの地域の物件を売って、どの地域の物件に買い替えるかによって、特例が適用できるか、また繰り延べ割合(80%か75%か70%かなど)が変わってきます。例えば、都心部から地方へ買い替える場合など、特定の組み合わせが優遇されることが多いです。

まとめ

<売却にかかる費用>
①仲介手数料
②印紙代(WEB契約の場合は0円)
③司法書士(抵当権あり、相続登記ありの場合)
④測量費用(必要な場合)
⑤ローン返済一括手数料
⑥譲渡所得税(長期/短期)

<減価償却に注意>

構造の呼び方詳細住宅用
法定耐用年数
木造木造・合成樹脂造22年
軽鉄(軽量鉄骨)金属造(骨格材肉厚3mm以下)19年
軽鉄(軽量鉄骨)金属造(骨格材肉厚3mm超〜4mm以下)27年
鉄骨(重量鉄骨)金属造(骨格材肉厚4mm超)34年
RC鉄筋コンクリート造47年
SRC鉄骨鉄筋コンクリート造47年
センター所長
センター所長

あくまでも一般論です。

税務については、必ず税理士さん、税務署に確認願います。

※当センターは税務相談は法律上できませんが、
ご紹介などは可能です。

お問い合わせは↓
→無料相談はこちら
山口(宅建士)

この記事の執筆・監修者:山口力男

群馬県一棟アパート・マンション売却査定センター
不動産売却担当/宅地建物取引士

群馬県内(高崎市・前橋市・伊勢崎市)を中心に、
一棟アパート・マンションの売却相談・査定を致します。

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